営業用冷蔵倉庫は、倉庫業法により、自社の倉庫寄託約款を国土交通大臣または地方運輸局長に届け出ることが義務付けられています。旧・運輸省(現・国土交通省)は、寄託約款の標準化を図るため「標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)」(昭和35年5月26日 港倉第100号、昭和56年3月4日一部改正)を示し、冷蔵倉庫会社の約款はこれに収斂されました。結果、「標準冷蔵倉庫寄託約款」とほぼ同様のものが各冷蔵倉庫の寄託約款として届出され運用されています。
標準冷蔵倉庫寄託約款は、倉荷証券等の発券業者であれば甲を、非発券業者であれば乙を使用しています。

寄託約款は冷蔵倉庫と寄託者間の保管等に関する重要な契約書である為に、倉庫業法では利用者に見やすいように掲示しておかなければならないと規定しています。

      ■標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)

      ■標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)