倉庫業法に定められている倉庫は、以下に示す8種類に区分されています。 冷蔵倉庫はこの中の8番目に規定された倉庫です。
1類倉庫
(普通倉庫と呼ばれる建屋型営業倉庫の多くがこのタイプです。)
- 保 管 品
- 日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械などの物品(第1類~第5類物品)
- 設備基準 (「倉庫業法施行規則」第3条の3及び同条の4)
- 3,900N/m2(1m2あたり約398㎏)以上の床強度及び2,500N/m2(1m2あたり約255㎏)以上の外壁強度
- 防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐火(防火)性能
- 必要に応じて災害防止措置や火気取扱所の防火区画を講じ、さらに、消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)、防そ(※鼠のこと)措置を備える
2類倉庫
- 保 管 品
- でん粉、塩、肥料、セメントなどの物品(第2類~第5類物品)
- 設備基準
- 1類倉庫の要件のうち耐火(防火)性能を除いたもの。
3類倉庫
- 保 管 品
- 湿気又は気温の変化により変質し難いガラス類、陶磁器、鉄材などの物品(第3類~第5類物品)
- 設備基準
- 1類倉庫の要件のうち防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐火(防火)性能の他、防そ(※鼠のこと)措置を除いたもの
近年多く見かけるトランクルームも、これら1~3類倉庫の中に含まれます。
野積倉庫
- 保 管 品
- 風雨や日光等による影響をほとんど受けない原材料(鉱物及び土石、原木等)、れんが・かわら類など野積みの状態で保管することが可能な物品(第4類~第5類物品)
- 設備基準
- 工作物又は土地であってその周囲が塀、柵、鉄条網等で防護されており、消火設備と防犯措置(倉庫周囲の照明装置)を備えること
水面倉庫
- 保 管 品
- 原木等の木材を水面にて保管する倉庫
- 設備基準
- 周囲を築堤等の工作物により防護のうえ流失防止措置を講じるとともに、防犯措置(倉庫周辺の照明装置)を備えること
貯蔵槽倉庫
- 保 管 品
- 周壁により密閉されたタンク、サイロにより、液体及びばら穀物等(第6類物品並びに第1類~第2類物品のうちばらの物品)
- 設備基準
- 3,900N/m2(1m2あたり約398㎏)以上の底面強度及び2,500N/m2(1m2あたり約255㎏)以上の側面強度
- 防水性能、耐火(防火)性能
- 必要に応じて、
- 災害防止措置や火気取扱所の防火区画
- 消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)
- 災害防止措置
- 消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)
危険品倉庫
- 保 管 品
- 「消防法」第2条第7項、「高圧ガス保安法」第2条、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第2条第1項又は「石油コンビナート等災害防止法」第2条第4号に規定する危険品(第7類物品)
- 設備基準
- 必要に応じてその周囲を塀、柵、鉄条網等で防護する他、消火設備を設置し、必要に応じて防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)を備えること。
冷蔵倉庫
- 保 管 品
- 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品など、常時10℃以下で保管することが適当な物品
- 設備基準
- 3,900N/m2(1m2あたり約398㎏)以上の床強度及び2,500N/m2(1m2あたり約255㎏)以上の外壁強度
- 防水性能、耐火(防火)性能
- 必要に応じて災害防止措置を講じ、さらに、消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)、冷蔵室との通報設備、冷蔵設備、温度計等を備えること
※新規に登録申請する際には、各地の運輸局等にお問合せ願います。参考:東京運輸局
※ 1N = 0.10197 kgf